【理学・作業療法士】退職の作法とは??|丁寧に辞めましょう

転職

・転職を考えていて、どのように進めていけば良いのかな?
・迷惑のかからない方法は、何が正解なのか?

こうした疑問にお答えします。 

お読み頂く事で、適切な退職方法を確認でき、その後のチャレンジ(転職など)への後押しとなります。

退職までの一般的な「流れ」を確認

退職意思の伝達時期について

目安ですが、2ヶ月前には伝達をするようにしましょう。

退職に伴い、挨拶回りや引継ぎ業務が発生しますし、現職としても後任探しが必要となりますので、ある程度の期間が必要です。

法律上では…
申し出から2週間での退職が認められていますが、上記の理由のため大体の医療・介護事業者は1〜2ヶ月前となっています。
詳しくは、「就業規則」を確認しましょう。

事前にスケジュール確認が重要

転職を見越した退職のケースでは、転職先の入社日との調整が発生します。

双方が円滑に進むように調整をしなければなりません。
ポイントは、「退職日」と「入社日」の決定です。

一方的に決定をするのではなく、双方に相談をしつつ、決定していきましょう。

引き継ぎは丁寧に!

お世話になった院内・院外の方々へ退職を伝える際は、有給消化期間があることを伝えておくとベターです。もしくは、有給消化が始まる前日を退職日として伝えておくと良いでしょう。

基本的に引継ぎをおこなっているはずですのでないと思いますが、有給消化中であることを知らない方から連絡を受けたり、そのせいで対応が遅れてしまったり…という事態を避けるためです。

退職にあたって、必要な手続きとは?

「会社に返却するもの」、「受け取るもの」を確認します。

退職時に会社へ返却するもの

  1. 健康保険被保険者証(保険証)
  2. 身分証明書(社員証や、社章など含むすべて)
    その医療・介護事業所の一員であることを証明する身分証明書はすべて返却します。
  3. 名刺
    自分の名刺はもちろん、仕事を通じて受け取った名刺も、原則として返却します。(上長へ確認してください)
  4. 通勤定期券
    その医療・介護事業所へ通勤するための定期券なので、原則として退職日までに精算し、返却します。
  5. 社費で購入した文具や書籍
    会医療・介護事業所の所有物になるので返却します。
  6. その他書類やデータ
    自身で作成したものであっても、業務上の機密を持ち帰るとトラブルになりかねません。業務に関わるものは、すべて返却します。

退職時に会社から受け取るもの

  1. 離職票
    失業給付に必要な書類です。基本的に、退職日ではなく退職後に郵送してもらう流れになります。※転職先が決まっている場合は必要ありません。
  2. 雇用保険被保険者証(会社が保管している場合)
    雇用保険の被保険者であることを証明する書類であり、転職先企業に提出するものです。
  3. 年金手帳(会社が保管している場合)
    厚生年金の加入者であることを証明する書類であり、基本的に転職先企業に提出するものです。転職先が決まっていない場合は、自分で国民年金に加入する必要があります。自分で保管しており、万が一紛失してしまった場合は、社会保険事務所で再発行できます。
  4. 源泉徴収票
    所得税の年末調整に使うための書類であり、転職先企業に提出するものです。年内に就職しなかった場合は、自身で所得税の確定申告時に使用します。

スムーズに進めるための心がけ

心がけとしては、円満退職は今の上司・同僚が人脈へ変わると言う事です。

基本的に理学療法士・作業療法士の免許を活用した転職をされることが大半だと思います。そこでもし、退職する医療・介護事業所で円満でない形に至ってしまうと、良からぬ噂が広まってしまう可能性があります。

一方、円満退職では今の上司・同僚が人脈へ変わり、何かあった際に助けになります。
そういった長期的視点を持って、退職調整に望むことが重要です。

退職交渉の悪い例をお伝えします…

例として、4点あげます。

①直前の退職意思の伝達
②引き続きをしない…
③守秘義務を守らない…
④早すぎる退職伝達

①直前の退職意思の伝達
こちらは、前述もしましたが大変重要ですので改めて!

法的には、申し出から2週間での退職が認められています。その為、こちらに順次ない場合、法的措置の対象となります。

次に、就業規則で退職の申し出期間が定められています。こちらに順次ない場合、懲戒処分の対象となります。

退職を決意した際は、まず就業規則の確認を行いましょう。

②引き続きをしない…

患者様に迷惑がかかりますので、医療人としてあるまじき行為です。

基本的に退職時の引継ぎに関しても、就業規則に規定されています。
その為、順次なければ懲戒処分の対象となり、最悪民事訴訟というケースも考えられます。

③守秘義務を守らない…

こちらは例えば、患者様や利用者様のデータを次の職場に持っていく事や引き抜き行為を行ったときなどがあげられます。

こちらも守秘義務違反となり民事訴訟の可能性もあります。

④早すぎる退職伝達

こちらは違反ではありませんが、注意が必要です。
退職の申し出が、1年前など早すぎるケースです。

退職が決まっている職員の「役割」や「仕事」は、後任へ引き継がれます。
退職日まで長期の期間があったとしても、後任への「教育の観点」からも早期が望ましいです。

この前提の上では、1年前等の早期の退職伝達は、結果的に疎外感を感じる状況を生み出したり、次第に心ない対応をされている、と感じ始める原因となります。

お互いのために、退職の申し出は1〜2ヶ月前で問題はありません。

まとめ

【理学・作業療法士】退職の作法とは??

・伝達のタイミング(1〜2ヶ月前)と退職日/転職先の入社日の調整は、双方の組織に悪影響が出ないように相談しつつ行う

・退職にあたっては、返却するものと受け取るものを事前に把握しておく事

・退職に関わる準備の交渉は、退職後に今の上司・同僚が人脈へ変わるよう円に進めることが大事

・直前の退職意思、引き続きをしない、守秘義務を守らない、早すぎる退職伝達
はしないこと

という事で、お役に立てば幸いです。^^