【得する】起業前に知っておく「開業費」とは?

起業・副業

・今いる業態を自分自身でやってみたい。
・目下起業の準備を進めている!

こういった方々は、絶対に押さえておくべき「開業費」!
知っているかどうかで全く変わってきます。

こちらの記事を読んでいただくことで、起業後の利益の残り方に大きな差が出てきます。

まずは、開業費とは?

開業費とは、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます
(所得税法施行令第7条1項1号)

開業を決意してから実際に営業を開始するまでに、色々な費用がかかりますが、この開業費には、特別の取り扱いが認められており、収入から控除(こうじょ)することができます。

個人事業主として税務的な開業日は、開業届を提出した日が該当になりますが、そこまでの費用であっても「経費」として扱える、ということです。

具体的に説明します。

理解しておくべき税務処理について

個人事業を開業すると、開業した年の12月31日までの所得を自分で計算・申告しなければなりません。(確定申告)

そして、税金は利益額をもとにして計算するため、利益額から控除を行うと払うべき税金が少なくなります。このため、少しでも控除金額を多くすることが節税への第一歩です。

その為、開業前に行っておきべき事は、開業前から開業のためにかかった費用の領収書を保管しておく事です。

開業費として計上しなければ、その分利益が少なくなります。

開業費の対象となるもの

開業費とする為に、開業日前から領収書をもらっておく事は理解しました。

次に抑えるべきは、開業の対象となるものは何か、です。

開業費は、名前の通り開業する為に掛かった費用を指します。その為、範囲がとても広いです。

開業費の対象を理解する為には、開業費にならないものを理解しましょう!

開業費にならないものを説明します。
細かなニュアンスがありますので、迷う場合は担当税理士へご確認ください。

■開業費とならないもの■
①仕入れ(原価)になるもの
②固定資産10万円以上のもの
③経常的経費(通信費や光熱費、家賃など)
④物件の敷金・礼金

となります。

ちなみに③に関しては、店舗型サービスなどの開業前に準備として発生した費用などは、該当となります。
一方で、自宅兼事務所などは対象とならない場合が多いです。

ちなみに、会社設立時にも開業費はあります

補足ですが、個人事業主としての開業ではなく、会社設立時にも同じ様に開業費はあります。

また、会社設立の場合は2種類あります。

・創立費(会社)法人の設立前
・開業日 法人の設立後〜開業日まで

「創立費」とは?

創立費とは、法人の設立前に設立に要した費用ことです。
具体的には、

  • 定款その他の書類等の作成費用
  • 登記費用
  • 登録免許税
  • 創立事務所の賃借料
  • 設立事務に使用する使用人の給与
  • その他の法人設立に必要な費用

などがあげられます。

「開業費」とは?

開業費とは、法人の設立後営業を開始するまでの間に、準備のために特別に支出する費用を言います。
具体的には、

  • 印鑑や名刺の作成費用
  • 広告宣伝費
  • 打ち合わせなどの交際費
  • 旅費交通費

などがあげられます。

ポイント

ポイントとしては、税法上、創立費・開業費は繰延資産として任意に償却できます。その為、
・開業初年度はあまり利益が出なかった
・しかし数年後、事業が軌道に乗って利益が出てきた時に、必要経費に計上(節税)
ということが可能です。

また個人事業からの引継ぎのため、初年度から大きく利益が出た等の場合は、初年度に全額償却(必要経費に計上)して節税することも可能になります。

現金をいかに残すか

経営は、現金がなくなってしまうと立ち行かなくなってしまいます。
個人事業主として開始する際は、小資本でスタートすることが多いと思いますので、節税を心がけ、いかに現金が残る様な運用を行いましょう。^^